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アイコン 労働安全衛生法についての土木用語解説

ぴったり土木用語

労働安全衛生法とは (ろうどうあんぜんえいせいほう)

労働基準法と相まって、労働災害の防止に関する総合的、計画的な対策を進め、労働者の安全と健康の確保により快適な作業環境の形成を促進する目的で昭和47年に制定された法律。

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関連用語



1.作業主任者とは (さぎょうしゅにんしゃ)

労働災害を防止するために管理が必要と定められた作業の指揮などを行わせるために、事業者が免許を有する者または技能講習修了者から選任しなければならない者。労働安全衛生法第14条、同法施工令第6条。


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