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アイコン 改築についての土木用語解説

ぴったり土木用語

改築とは (かいちく)

道路の効用、機能などを現状よりよくするための工事。道路改良・踏切除去・橋梁架換・舗装新設・特殊改良のほか、再改築およびバイパスの新設も含まれる。

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関連用語



1.道路構造令とは (どうろこうぞうれい)

道路法第30条第1項および第2項の規定に基づき制定された政令で、道路法上の道路を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めた法令。

2.道路整備緊急措置法とは (どうろせいびきんきゅうそちほう)

道路を緊急に整備することにより、自動車交通の安全の保持とその能率の増進を図り、経済基盤の強化に寄与することを目的とする法律。国土交通省大臣は道路整備五箇年計画の策を作成して閣議の決定を求めなければならないことや、道路整備五箇年計画の遂行のための揮発油税収入相当額と石油ガス税収入の1/2に相当する額を道路整備五箇年計画の国費の財源に充てることを規定し、同五箇年計画期間内における国の地方公共団体に対する道路の改築修繕費の負担金や補助金の率の特例などを定めている。

3.既存不適格とは (きぞんふてきかく)

現在の建築基準法に違反しているが、特例により違法建築ではないとされている建築物。
建築基準法3条2項では、建築基準法および施行令等が施行された時点で、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、建築基準法および施行令等の規定に適合しない部分を持っていたとしても、これを違法建築としないとしている。
耐震設計などが現行の施設よりも劣っている可能性があるが、使いつつづけることは問題ない。
ただし、増改築を行うときにはその時点の建築基準法に従うことを求められるため、改築したくても出来ないという事態が生じることがある。ストックマネジメントが必要とされている現在の情勢下で、時代にマッチしていないと思うのだが、現行法の下では致し方ない。


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