本ホームページの土木用語集には、2024年4月18日現在3211の用語が登録されています。皆様のご協力に感謝いたします。

アイコン 歩道についての土木用語解説

ぴったり土木用語

歩道とは (ほどう)

歩行者が通行するために、縁石、または柵などにより区切って設置された道路の部分。

〔追記する〕

関連用語



1.C・C・BOXとは (しー・しー・ぼっくす)

C・C・BOXの、はじめのCにはコミュニティ、コミュニケーション、コンパクトの意味があり、次のCは、Cableの略。電気や電話などの電線を収容するための地下に埋設するボックスのことで、電線共同溝とも言う。歩道にある電柱や上空に張り巡らされている電線類をC・C・BOXに収容し地下化することによって、安全で快適な歩行者空間の確保、火災時の消防活動の円滑化、都市景観の向上、路上工事による渋滞の緩和が図られる。

2.縁石とは (えんせき)

歩道、中央分離帯と車道との境界に設けられるコンクリートブロック。「ふちいし」ともいう。

3.横断歩道とは (おうだんほどう)

道路標識や道路標示で指示されている歩行者が、横断するための道路の部分。

4.横断歩道橋とは (おうだんほどうきょう)

歩行者が横断るために車道の上にかかっている橋のこと。

5.駒止とは (こまどめ)

車の転落防止柵。車道と歩道の分離柵。

6.地下道とは (ちかどう)

道路や駅前広場などの地下につくられた歩道、または道路。

7.道路とは (どうろ)

「道」は通常の日常語の道であり、国道、市町村道、路、路地、畦道、林道、登山道、公園内散歩道、敷地通路等を含むが、「道路」は特定の法的条件を具備しているものを言う。元来欧米では道路とは、「障害が除かれたもの」と言う市民の生活の中から生まれてきており、道を広場と言う発想から全ての道に名前を付けると言う習慣が今でも続いている。
道路法第3条で道路の種類は①高速自動車道、②一般国道、③都道府県道、④市町村道の4項目に区分されている。
建築基準法では自動車専用道路のみ対象外としており、幅員4m以下の場合は道路としていない。又道路は路面、路肩、法敷以外にトンネル、橋梁、横断歩道橋、渡船施設等がある。道路法第2条及び施行令第34条で管理すべき附属物が規定されている。

8.遊歩道とは (ゆうほどう)

歩行者がゆっくり散策できる道路。縁道ともいいます。

9.地覆とは (ちふく)

橋梁幅員最端部に、自動車の視線誘導のため、または自動車が歩道部分や橋面外へ逸脱するのを防ぐために設置される突起状の構造物。

10.インターロッキングとは (いんたーろっきんぐ)

インターロッキングは舗装用のブロックです。
コンクリート製のものが中心です。
主に歩道や公園,駐車場工事などで使用されますが、最近では一般住宅にも使用されています。
 色の組み合わせやデザインによって印象が大きく変わります。
 種類は、長方形タイプと波型、その他特殊タイプに分かれます。
障害者用の点字ブロックもその一種です。

11.橋梁の分類とは (きょうりょうのぶんるい)

橋梁の種別名称は、通例、次のような分類を組み合わせて呼ばれている。
①構造形式:「橋の形」には代表的な6種類がある。プレートガーター橋(桁橋)、ラーメン橋、トラス橋、アーチ橋、斜張橋、吊橋。近年、桁橋と斜張橋の中間的なエクストラドーズド橋が加わった。
②構造材料による分類:石橋、木橋、鋼橋、PC橋、RC橋、PRC橋、他。
③用途による分類:道路橋、鉄道橋、水路橋、併用橋、跨線橋、歩道
④橋を上から見た平面的な形状による分類:直線橋、斜橋、曲線橋
⑤主桁通路の位置による分類:上路橋、中路橋、下路橋、2層橋
⑥主桁、橋台、橋脚などの状態による分類:単純、連続、連結
⑦主桁の断面形状による分類:充実スラブ橋、中空トラス橋、I橋、T桁、箱桁


ほかの専門用語を検索する