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アイコン 浮遊粒子状物質についての土木用語解説

ぴったり土木用語

浮遊粒子状物質とは (ふゆうりゅうしじょうぶっしつ)

(SPM)。
大気中の粒子状物質のうち、粒径10マイクロ・メーター以下のものをいう。人の気道や肺胞に沈着し、呼吸器疾患の増加を引き起こすおそれがあるため、環境基準が設定されている。工場等の事業活動や自動車の走行に伴い発生するほか、風による巻き上げ等の自然現象によるものもある。

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1.大気汚染とは (たいきおせん)

代表的な汚染物質としては硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントなどがあげられる。1968年には「大気汚染防止法」(昭43法97)が制定され、また、「公害健康被害の補償等に関する法律」(昭48年法111)に基づく被害者の救済がなされている。大気汚染防止対策としては工場等ばい煙発生施設の排出口における濃度規制、地域全体における総排出量規制、自動車排出ガスについての排出量許容限度の設定による規制などがあげられる。


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