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アイコン 自動車専用道路についての土木用語解説

ぴったり土木用語

道路とは (どうろ)

都市高速道路、都市間高速道路、一般自動車等、自動車の交通ための道路。自動車以外の方法によって通行することが禁じられ、他の道路などとの交差も立体交差とすることなどが要求されている。

「道」は通常の日常語の道であり、国道、市町村道、路、路地、畦道、林道、登山道、公園内散歩道、敷地通路等を含むが、「道路」は特定の法的条件を具備しているものを言う。元来欧米では道路とは、「障害が除かれたもの」と言う市民の生活の中から生まれてきており、道を広場と言う発想から全ての道に名前を付けると言う習慣が今でも続いている。
道路法第3条で道路の種類は①高速自動車道、②一般国道、③都道府県道、④市町村道の4項目に区分されている。
建築基準法では自動車専用道路のみ対象外としており、幅員4m以下の場合は道路としていない。又道路は路面、路肩、法敷以外にトンネル、橋梁、横断歩道橋、渡船施設等がある。道路法第2条及び施行令第34条で管理すべき附属物が規定されている。

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関連用語



1.一般道路とは (いっぱんどうろ)

法律上の定義がなされていないが、通常は高速自動車国道や都市高速道路などの自動車専用道路を除いた、人間と車の混合交通のための道路をいう。

2.一般部・専用部とは (いっぱんぶ・せんようぶ)

道路の区分の通称名。自動車専用道路と一般国道等が併設されるような場合に、自動車専用道路を専用部と呼ぶのに対して、一般国道等を一般部と呼ぶ。

3.高速道路とは (こうそくどうろ)

完全に出入制限した自動車専用道路のこと。アメリカのエキスプレスウェイの訳語で、アメリカでは部分的に出入制限した自動車専用道路も含めており、完全に出入制限した自動車専用道路をフリーウェイとも呼ぶ。ヨーロッパではモーターウェイの呼び名が用いられている。

4.高速道路とは (こうそくどうろ)

道路沿いの土地からの自由な出入りや自動車以外の通行を制限した自動車専用道路

5.首都高速道路とは (しゅとこうそくどうろ)

東京都区内およびその周辺の地域において、首都高速道路公団によって建設・管理される有料の自動車専用道路

6.専用部・一般部とは (せんようぶ・いっぱんぶ)

道路の区分の通称名。自動車専用道路と一般国道等が併設されるような場合に、自動車専用道路を専用部と呼ぶのに対して、一般国道等を一般部と呼ぶ。

7.地域高規格道路とは (ちいきこうきかくどうろ)

連携、交流、連結のいずれかの機能を有し、地域の実情に応じた走行サービスを提供することが可能となるよう、自動車専用道路もしくはこれと同等の規格を有する道路。

8.道路網とは (どうろもう)

各種の道路の空間的な分布状態をいう。法律上の道路網は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道から構成される。機能的にみれば、主要幹線道路、幹線道路、補助幹線道路、区画道路、その他(歩行者専用道路・自動車専用道路など)から構成される。


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