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護岸についての土木用語解説

ぴったり用語

護岸とは (ごがん)

①港湾施設及び背後地を高潮、津波及び波浪から防護するために設けられるもの。②洪水、高潮、津波及び波浪などから堤防、河岸、海岸を防護するために設けられるもの。


かんれん用語

1.コンクリートブロックとは (こんくりーとぶろっく)

歩車道の境界を作るためのコンクリート境界ブロック、河川護岸や掘削のり面の防護などに用いられるコンクリート積みブロックがある。

2.パラペット護岸とは (ぱらぺっとごがん)

パラペット護岸とは、波やしぶきが堤内側に入り込むのを防ぐために、堤体の天端上に突出した構造物のついた護岸をいいます。

3.階段護岸とは (かいだんごがん)

階段状に作られた護岸。河川がレクリエーションの場として活用されるように、人々が水際や河原に接近しやすくするために工夫された護岸

4.角落としとは (かくおとし)

角材を積み重ねることにより締め切る水門や護岸開口部。その仕組みのこと。

5.吸い出し防止とは (すいだしぼうし)

岸壁や護岸で、目地などから、背面の土砂がもれ出すのを防止すること。

6.護岸工とは (ごがんこう)

流水から堤防、河岸または河床を守るため設置される施設。設置される場所により、高水護岸、低水護岸などに区分される。

7.根固めとは (ねがため)

堤防、護岸工事で、波のために法先が壊れたり、基礎が移動したりしないよう重量のある岩石やコンクリート異形ブロックなどで防護すること。

8.三面張とは (さんめんばり)

河道の河床、河岸を護岸で覆うこと。背割堤や越流堤などの法面、天端を護岸で覆うこと。

9.捨石マウンドとは (すていしまうんど)

防波堤や護岸の基礎として多用される捨石で造った台。

10.消波ブロックとは (しょうはぶろっく)

主としてコンクリート製のブロック。防波堤や護岸の大波を受ける所に設置する。

11.親水護岸とは (しんすいごがん)

護岸としての機能をもちつつ、人が水辺で楽しめるように配慮された護岸

12.水制工とは (すいせいこう)

堤防,護岸,河岸または河床を守るため,もしくは流水の方向を変えるため設置される施設。

13.低水護岸とは (ていすいごがん)

低水護岸とは、流水や雨、あるいは波の作用によって高水敷きが浸食されないよう、河岸にコンクリートブロックや自然石を貼ったものをいいます。

14.法勾配とは (のりこうばい)

護岸や堤防などの斜面の部分の勾配(傾斜、傾き)のことをいう。直角三角形の鉛直高さを1としたときの水平距離がnの場合、1:nと表示する。たとえば1:2は2割勾配、1:0.5は5分勾配というような言い方をする。ちなみに、2割勾配は5分勾配よりも緩やか。

15.防砂シートとは (ぼうしゃしーと)

係船岸や護岸で捨石の間隔から、背後の埋立土砂が流出するのを防止するために裏込め石の背面に設ける合成繊維の布。

16.防砂板とは (ぼうしゃばん)

係船岸や護岸で堤体の間隔から、背後の埋立土砂が流出するのを防止するために、背面に取り付ける薄いゴム板。ケーソンでは、目地背面に1m巾のゴム板を帯鉄板を介してドライブイットでとめる。

17.練り積み護岸とは (ねりいしごがん)

モルタルやコンクリートを接着剤や固定材に用いて積み上げた簡易な擁壁のこと。一般に石積み、ブロック積みと呼ばれています。
反対に、空石積み・空石張りは、モルタルで接着していない、ただ石を積んだだけの構造です。