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アイコン 道路法についての土木用語解説

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道路法とは (どうろほう)

「道」は通常の日常語の道であり、国道、市町村道、路、路地、畦道、林道、登山道、公園内散歩道、敷地通路等を含むが、「道路」は特定の法的条件を具備しているものを言う。元来欧米では道路とは、「障害が除かれたもの」と言う市民の生活の中から生まれてきており、道を広場と言う発想から全ての道に名前を付けると言う習慣が今でも続いている。
道路法第3条で道路の種類は①高速自動車道、②一般国道、③都道府県道、④市町村道の4項目に区分されている。
建築基準法では自動車専用道路のみ対象外としており、幅員4m以下の場合は道路としていない。又道路は路面、路肩、法敷以外にトンネル、橋梁、横断歩道橋、渡船施設等がある。道路法第2条及び施行令第34条で管理すべき附属物が規定されている。

全国土に網状に配置され、道路のおおむねを占める公物としての道路について、その路線の指定および認定、管理者、管理の方法、費用負担、監督などについて定めた法律。道路法は、大正8年に制定されたあと、昭和27年に全面改定され今日に至っている。

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1.一般国道とは (いっぱんこくどう)

道路法第3条第2号により区分された道路。一般国道の全延長約47,000kmは日本全道路延長の4%であるが、全交通量の44%を受け持っている。一般国道は指定区間と指定区間外に分けられている。指定区間とは政令で定められた区間で、その管理は建設大臣が行う。指定区間外は建設大臣の委任を受けて都道府県知事が管理する。
高速自動車国道と合わせて全国的な幹線道路網を構成し、国土を縦断・横断または循環して都道府県所在地や政治・経済・文化上とくに重要な都市を連絡する道路や、重要都市、人口10万人以上の市、港湾や空港、国際観光上重要な場所などと、高速自動車国道または一般国道とを連絡する道路。政令で路線が指定される。

2.沿道制限とは (えんどうせいげん)

道路法第44条の規定により、道路への障害を予防するために、道路管理者は道路の各沿道側について,幅20Mの範囲内で公法上の制限を与えることができる。

3.幹線道路網とは (かんせんどうろもう)

幹線道路が有機的に結合し、構成する網をいう。道路法では、高速自動車国道と一般国道とは、合わせて全国的な幹線道路網を構成するものとし、都道府県道は地方的な幹線道路網を構成するものとしている。

4.国道とは (こくどう)

道路法では建設大臣が路線認定した道路を一元的に国道としたが、現行道路法ではこの用語はなく、一般国道と高速自動車国道に区分されている。

5.主要地方道とは (しゅようちほうどう)

道路法第56条に規定する主要な都道府県道や市道のこと。

6.道路区域線とは (どうろくいきせん)

道路の区域(公物の範囲)は道路法第18条第1項により道路管理者の一方的な行為で決定できる行政処分で、土地の境界(官民界)は土地所有者の合意で確定される両者の対等行為。最終的には道路区域と土地境界は一致する。道路敷(道路管理者の責任範囲)を明確にするためにトラバー測量により道路区域の境界点に標杭を設置し、この標杭を結んだ直線が土地境界線であり、道路区域線となっていく。しかしながらこの官民境界確定の段階で道路予定地内に民地が入り込んでいたり、逆に道路用地が私有地に入り込んでいるような問題も発生している。地価の高騰による資産価値の急増により、トラブルも複雑となっている。登山道等はこの区域線が不明な場合が多い。

7.道路構造令とは (どうろこうぞうれい)

道路法第30条第1項および第2項の規定に基づき制定された政令で、道路法上の道路を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めた法令。

8.道路台帳とは (どうろだいちょう)

道路法28条第1項および道路法施行規則第4条第2項により、道路管理者が管理する道路について、その道路の履歴、現況等道路に関する事項を記載した台帳のことです。

9.道路附属施設とは (どうろふぞくしせつ)

道路管理者が設置する道路附属施設には、安全施設としてガードレール、ガードパイプ、カーブミラー、道路照明、白線、非常電話、耐震計等があり、標識施設として案内標識、警戒標識、更には植樹帯設置がある。安全施設は、道路改良事業及び舗装新設事業に合わせて道路標識設置基準に基づき設置されている。但し、公安委員会が設置する道路標識は道路法第32条第1項の占用物件である。道路管理者以外の公共団体(電力・ガス会社)、私人等が街灯、並木、花壇等を道路施設物として設置する場合は承認工事として認めている。但し、この工作物に必要な電気代等の費用は設置者が負担する。

10.有料道路とは (ゆうりょうどうろ)

緊急に道路整備を図る必要から、借入金等によって建設を行い、その費用を通行料金収入で償う道路。道路法に基づくもの、道路運送法に基づくものなどがある。

11.路線とは (ろせん)

道路法(昭和27年第180号)第8条により認定された道路。路線名については基幹道路は原則として大字、小字、公共施設等を使用しており(例-竜川富士見線)、一般道路は大字名に番号を付している(例-高瀬12号線)。路線の起点/終点を以下の項目に示す。
  ①南北に通じる場合は南を起点、北を終点
  ②東西に通じる場合は中心道路から東に位置する場合には西を起点
  ③西に位置する場合は東を起点
地番は起点から終点に向かって左側の地番を付し、河川等に接している場合は左右いずれかの隣接地番とする。

12.道路管理者とは (どうろかんりしゃ)

道路法で認定された道路を維持管理する責任者。高速自動車道と一般国道は建設大臣、都道府県道と市町村道はその自治体の長。建設大臣とは、現国土交通大臣である。


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