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アイコン 港湾についての土木用語解説

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関連用語



1.アクセス道路とは (あくせすどうろ)

空港や港湾など、ある目的となる地点へ通行するための道路のこと。

2.マウンドとは (まうんど)

海底に捨石や砂を投入して築造する港湾構造物の基礎部分をいう。基礎マウンド、捨石マウンドなどとつかう。

3.マリーナとは (まりーな)

プレジャーボートの利用及び収容施設である外郭施設、水域施設、係留施設、上下架施設、陸上施設、安全施設及びサービス施設を備えた施設の総称。「マリーナ港区」として港湾法に位置付けられている。

4.マルチモーダルとは (まるちもーだる)

移動時間の短縮や、物流の効率化を図るための複合一貫輸送のこと。都市内は、トラック輸送による効率化、都市間は、鉄道、船舶、トラックなどの適切な役割分担連帯を強化し、道路においては、広域的な幹線道路網の構築、さらに主要となる空港、港湾、鉄道などと連絡する道路の整備を推進する。

5.一般国道とは (いっぱんこくどう)

道路法第3条第2号により区分された道路。一般国道の全延長約47,000kmは日本全道路延長の4%であるが、全交通量の44%を受け持っている。一般国道は指定区間と指定区間外に分けられている。指定区間とは政令で定められた区間で、その管理は建設大臣が行う。指定区間外は建設大臣の委任を受けて都道府県知事が管理する。
高速自動車国道と合わせて全国的な幹線道路網を構成し、国土を縦断・横断または循環して都道府県所在地や政治・経済・文化上とくに重要な都市を連絡する道路や、重要都市、人口10万人以上の市、港湾や空港、国際観光上重要な場所などと、高速自動車国道または一般国道とを連絡する道路。政令で路線が指定される。

6.護岸とは (ごがん)

港湾施設及び背後地を高潮、津波及び波浪から防護するために設けられるもの。②洪水、高潮、津波及び波浪などから堤防、河岸、海岸を防護するために設けられるもの。

7.工事用基準面とは (こうじようきじゅんめん)

W.D.L。港湾工事を施工する際の基準となる水面で、海図の零位(C.D.L)と等しい。工事用基準面の取扱い及び設定については、「港湾工事に伴う水路図誌の補正及び港湾工事用基準面等の取扱いについて」(昭和47年4月15日付運輸省湾建第62号)によるものとして

8.港湾区域とは (こうわんくいき)

港湾管理者が港湾として管理する水域。運輸大臣または都道府県知事の認可を受けて成立する。

9.港湾工事用基準面とは (こうわんこうじようきじゅんめん)

港湾施設の設計、施工に際し基準となる水面で、海図の零位、すなわち海図に示されている水深の基準値である基本水準面とすることに定められている。

10.社会資本とは (しゃかいしほん)

道路・港湾・鉄道・通信・電力・水道など公共諸施設のこと。

11.重要港湾とは (じゅうようこうわん)

港湾法による港湾の分類の一つで、国の利害に重要な関係を有する港として政令で指定された港湾

12.特定港湾とは (とくていこうわん)

港則法第3条第2項、及び同法施工令第2条に定める港湾で、喫水の深い船舶が出入りできる港または外国船舶が常時出入りする港湾をいう。

13.避難港とは (ひなんこう)

小型船の避難のための港として港湾法で定められた港。

14.物揚場とは (ものあげば)

係留施設で、前面水深が浅いものをいう。港湾では通常前面水深が4.5m未満を物揚場、それ以上を岸壁とし、漁港では2.5m以下を物揚場、3.0m以上を岸壁と呼ぶ。

15.防食とは (ぼうしょく)

港湾施設において、金属の腐食を防止、減少させる対策のこと。電気防食、塗覆装防食がある。

16.防波堤とは (ぼうはてい)

波浪を遮断し、港内の静穏を維持して、港内施設の保全を図るために設けられる港湾外郭構造物。

17.本均しとは (ほんならし)

港湾構造物が直接接する基礎捨石表面の均し。特に平坦性を必要とし、一般的に、基準面に対し±5cmの精度が要求される。

18.タイロッドとは (たいろっど)

矢板工法などで、矢板の上部付近に取り付け、土圧を控え板などに伝える丸鋼棒。途中にタービンバックルを挿入して締め付ける。
河川・港湾・漁港の矢板式係船岸などで、矢板単体では持たない場合に、前面側の矢板をタイロッドで背面側に引っ張るような感じで使う。

19.引船とは (ひきぶね)

タグボート、曳船(えいせん)ともいう。船体の大きさに比し大出力の機関を搭載し、強力な曳航力をもつのが特徴。港湾用引船と航洋引船に大別される。

20.底版とは (ていばん)

コンクリート構造物の下部にある部材の総称。縦壁があるものがL型擁壁で、4枚あるものが枡構造となる。雨水枡や水路の分岐箇所の接続枡などである。港湾構造物では、ケーソンと言われ、沈設して防波堤などの本体構造物になる。

21.水叩きとは (みずたたき)

港湾にも設けられる

22.広幅鋼矢板(ハット型矢板)とは (ひろはばこうやいた)

川・港湾の護岸工事,止水壁,仮設土留めで採用されている鋼矢板はU形鋼矢板が一般的である。U形鋼矢板は昭和6年に生産が開始され,400mm 幅 U 型鋼矢板が普及してきた。

平成9年に建設コスト縮減を目指した600mm幅の鋼矢板(以下「広幅鋼矢板」という)
の生産が開始され,現在は本設施工で用いられる鋼矢板は600m m 幅が主流となっている。

広幅鋼矢板よりもさらに幅が広がり,形状も従来のU形と
は異なる新世代鋼矢板「ハット形鋼矢板900」が開発された

技術概要
ハット形鋼矢板900とは,有効幅900mm のハット形状の鋼矢板である。

本鋼矢板は以下の特長を有する。
従来の広幅鋼矢板に比べて,壁面積当たりの質量が軽くなり,かつ,鋼矢板の施工枚数が減り,工費,工期の縮減が図られるとともに,形状がハット形状となったことにより施工性,構造信頼性が向上した。

23.高潮注意報とは (たかしおちゅういほう)

気象台が、台風などによる海面の異常上昇の有無および程度について、一般の注意を喚起するために概ね市町村単位で発表。災害の起こるおそれのある場合にのみ行う。
a) 高潮によって、海岸付近の低い土地に浸水することによって災害が起こるおそれのある場合。
b) 高潮災害には、浸水のほか、防潮堤・港湾施設等の損壊、船舶等の流出などがある。「異常潮」によるものを含む。

24.土木工事とは (どぼくこうじ)

河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事)、港湾工事(港湾工事、海岸工事(港湾))、その他これらに類する工事(以下「工事」という。


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