本ホームページの土木用語集には、2024年10月8日現在3236の用語が登録されています。皆様のご協力に感謝いたします。

アイコン 地番についての土木用語解説

ぴったり土木用語

地番とは (ちばん)

土地の所有情報を表す番号で、例えば平面図に220-1などと記載されている。
法務局で公図を閲覧することで地番を確認でき、地番が分かれば登記簿謄本で土地所有者名を確認できる。

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関連用語



1.境界とは (きょうかい)

登記された土地の地番地番の境目のことで、一般的には自分の土地と他人の土地との境目(隣地境界)のこと。

2.青線とは (あおせん)

登記所に備えられている公図に青線で表示されている地番のない水路のこと。

3.赤線とは (あかせん)

公図に赤線で表示された地番のない道路。

4.道路管理区分とは (どうろかんりくぶん)

道路管理者の責任範囲を明示する境界線を言う。地理情報システムでは道路管理区分を確定するための範囲を示す道路区域線をデータとして設定する。このデータには路線としての起・終点認識が要求される。境界杭は位置と材質データが必要。注記データとしては、路線名・路線番号・延長・路線指定年月日・路線認定年月日・区域決定年月日・供用開始年月日・起終点地番名。

5.道路境界明示とは (どうろきょうかいめいじ)

道路敷地に関する官民境界の確定は古くは江戸時代、明治初期の土地所有関連図書もあり、更に境界明治図には公共座標の記載がなく、図面縮尺も一定でないために既明示箇所の現地位置確認が困難な場合が多い。明示資料としては、明示台帳図、道路事業綴、公法綴、地番改称図、用地買収図、換地確定図、雑測図、受益者負担図等がある。システムとしては境界設定の立ち会いに必要な図面、公図等の検索、出力を行い、データを登録する機能が必要であるが、実際は現在の膨大な資料の整備及び貴重な古文書の管理、路線への公共座標点の設置等の事前の作業がある。

6.路線とは (ろせん)

道路法(昭和27年第180号)第8条により認定された道路。路線名については基幹道路は原則として大字、小字、公共施設等を使用しており(例-竜川富士見線)、一般道路は大字名に番号を付している(例-高瀬12号線)。路線の起点/終点を以下の項目に示す。
  ①南北に通じる場合は南を起点、北を終点
  ②東西に通じる場合は中心道路から東に位置する場合には西を起点
  ③西に位置する場合は東を起点
地番は起点から終点に向かって左側の地番を付し、河川等に接している場合は左右いずれかの隣接地番とする。

7.用地測量とは (ようちそくりょう)

土地および境界等について調査し、用地取得等に必要な資料及び図面を作成する作業をいう。これらの作業に当たっては測量区域を管轄する法務局等において調査した資料に基づいて、地番ごとにそれぞれの境界点を現地で明確にし、その面積を算出するとともに必要な諸資料を作成する。


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