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アイコン 河川法についての土木用語解説

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関連用語



1.河川区域とは (かせんくいき)

一般に堤防の川裏の法尻から、対岸の堤防の川裏の法尻までの間の河川としての役割をもつ土地を河川区域と呼ぶ。河川区域は洪水など災害の発生を防止するために必要な区域であり、河川法が適用される区域。川の流れのあるところ、草木が茂っているが流水区域に類する状況を呈している区域を1号地とする。河川管理施設(ダム、堤防)の敷地区域を2号地とする。堤外の区域のうち1号地と一体的に管理を行う必要がある土地を3号地とする。

2.準用河川とは (じゅんようかせん)

河川法を準用し、一級および二級河川以外の河川の中から市町村長が指定、管理するもの。

3.普通河川とは (ふつうかせん)

一級および二級河川、準用河川と異なり、河川法の対象とならない小河川。管理は市町村長がおこなう。

4.慣行水利権とは (かんこうすいりけん)

水利に関係する法律の成立以前の取り決めによって認められた水の利用の権利。明治29年の河川法成立以前より取水を行っていた農業用水などに認められている。
河川法成立後2年以内の届け出が指導されたが、社会的に認知されていれば成立するため届出のない慣行水利権は多い。
実際に川を流れる流量よりも、水利権+慣行水利権で認められている流量のほうが多いなど、困った河川も多い。

5.2・7区間とは (にーななくかん)

1級河川のうち直轄河川の背水等の影響範囲に当たる支川の特定範囲について、本川と一体的に施行する必要があるため、河川法施行令第2条第7項に基づき国が工事を実施する区間を2-7区間という。


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