下流についての土木用語解説
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1.サーチャージ水位とは (さーちゃーじすいい)
ダム下流の洪水防止のため、洪水が発生しそうな時に、一時的に貯水池に貯めることが出来る最高の水位。
構造令解説によると利水専用ダムの場合は、ダム設計洪水流量の80%流量が流下する水位。
2.ビオトープとは (びおとーぷ)
ビオトープとは「特定の生物群集が生存できるような,特定の環境条件を備えた,均質なある限られた地域」と定義される生態学用語であり,平たく言えば「生き物が生息できる一定の空間」です。河川は,それ自体がひとつのビオトープであると同時に,上下流の繋がり,陸域との繋がりから多くのビオトープを連結するネットワークの骨格を成し得る空間として重要です。
3.右岸・左岸とは (うがん・さがん)
河川を上流から下流に向かって眺めたとき、右側を右岸、左側を左岸と呼ぶ。
4.羽衣堤とは (はごろもてい)
横堤で下流側へ傾きを持つもの。
5.霞堤とは (かすみてい)
堤防の下流端を開放し,続く堤防の上流端を堤内側に延ばして重複させた不連続な堤防。急流河川で用いられる工法で,洪水調節や内水排除にも有効。
6.渓畔林とは (けいはんりん)
主に砂防分野で使われる用語で、意味としては河畔林と一緒。
位置的には、渓流の最上流域に分布する河川周辺の森林を渓谷林、それより下流域の渓流区間の森林を渓畔林、それより下流は河畔林という。
7.洪水調節施設とは (こうずいちょうせいしせつ)
一時的に洪水流量の一部分を貯めることによって、下流の河道に流れる流量を減少させる(調節する)ために、人工的に建設する洪水調節用ダム,調節池,遊水地などをいう。洪水調節量は、この減少した(調節した)分の流量のこと。
8.水叩きとは (みずたたき)
河川に設けられる構造物の下流側に、落下する水や本川の流水による洗掘から防護するために設けられるコンクリート床版。
9.正常流量とは (せいじょうりゅうりょう)
正常流量とは、流水の正常な機能を維持するために必要な流量をいいます。渇水時に維持すべきと定められた維持流量及び下流における流水の占用のために必要な水利流量の双方を満足する流量です。
10.背割堤とは (せわりてい)
二河川が平行して流れる場合または合流分流するとき、二河川の間にある堤防で、合流点を下流へ移し、水位差による影響を軽減させるもの。
11.背水区間とは (はいすいくかん)
下流側の水位の影響を顕著に受けて水位が上昇する区間。
12.防災調整池とは (ぼうさいちょうせいいけ)
防災調整池とは、開発に伴う流出増を一時的に貯留し、下流河川への流出増を抑制する施設のことをいいます。
13.輪中堤とは (わじゅうてい)
一定の地域を洪水から防ぐために、その周囲にめぐらせた堤防。木曾三川下流の濃尾平野輪中が有名。
14.ただし書き操作とは (ただしがきそうさ)
ダムで水をせき止めることを行わず、ダムに流入してきた洪水を、そのまま下流に流す状態にする操作である。
洪水調節を行うダムにおいて、想定以上の洪水が発生し、ダム水位がサーチャージ水位を越えると予想されるときに行われる。
15.計画高水とは (けいかくこうすい)
基本高水が発生した場合、ダムなどで計画一杯に貯留調節された後に下流の河道地点を通過する洪水を計画高水という。
16.護床とは (ごしょう)
急な流れによって川底が洗掘されないようにブロック等で守る工法を指す。
様々なパターンがあるが、横断工作物の下流側に設置するケースが多い。
なお、護岸の河床部を守る場合は、根固工という。
17.伏越しとは (ふせこし)
下水道の管きょが河川や地下鉄道などを横切る場合、それら地下埋設物より低く設定し、上下流管の水位差によって下水を流下させる管きょの地下埋設物のこと。
管きょの両端の埋設深さが大きくなったり、維持管理が困難になるので、設けることはできるだけ避けるべきである。
18.汚水枡とは (おすいます)
分流式では、汚水と雨水が分かれ、公道部の汚水桝と雨水桝に流下する。
また、水は下流に向かって流れているため、
ポンプアップでもしない限りは、
勾配をつけ、下流にながれるようになっている。
19.洪水吐とは (こうずいばき)
ダムの水を下流に流すためのゲート。
「流入部」・「導流部」・「減勢工」を総称して洪水吐と呼ぶ。
また、洪水吐には「常用洪水吐」と「非・常用洪水吐」がある。
20.背割提とは (せわりてい)
河川の合流点の堤防を下流に伸ばし、水位差調整を図るために設けるもの。
21.条件護岸とは (じょうけんごがん)
河川に橋梁を架ける際、橋脚付近の低水河岸や橋台付近の堤防法面の洗掘を防ぐため、低水路や堤防法面の構造物の上下流10m範囲に設置する護岸のこと。
22.条件護岸とは (じょうけんごがん)
河川に橋梁を架ける際に許可の条件となる護岸のこと。橋脚付近の低水河岸や橋台付近の堤防法面の洗掘を防ぐため、低水路や堤防法面の構造物の上下流10m範囲に設置が必要となる。「河川管理施設等構造令施行規則 第31条」にて定められている。なお、「条件護岸」は上記に係る俗称であり、法的に定められた施設名ではない。
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