公物についての土木用語解説
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関連用語
1.道路区域線とは (どうろくいきせん)
道路の区域(公物の範囲)は道路法第18条第1項により道路管理者の一方的な行為で決定できる行政処分で、土地の境界(官民界)は土地所有者の合意で確定される両者の対等行為。最終的には道路区域と土地境界は一致する。道路敷(道路管理者の責任範囲)を明確にするためにトラバー測量により道路区域の境界点に標杭を設置し、この標杭を結んだ直線が土地境界線であり、道路区域線となっていく。しかしながらこの官民境界確定の段階で道路予定地内に民地が入り込んでいたり、逆に道路用地が私有地に入り込んでいるような問題も発生している。地価の高騰による資産価値の急増により、トラブルも複雑となっている。登山道等はこの区域線が不明な場合が多い。
2.道路法とは (どうろほう)
全国土に網状に配置され、道路のおおむねを占める公物としての道路について、その路線の指定および認定、管理者、管理の方法、費用負担、監督などについて定めた法律。道路法は、大正8年に制定されたあと、昭和27年に全面改定され今日に至っている。
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