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アイコン 条件護岸についての土木用語解説

ぴったり土木用語

条件護岸とは (じょうけんごがん)

河川に橋梁を架ける際、橋脚付近の低水河岸や橋台付近の堤防法面の洗掘を防ぐため、低水路や堤防法面の構造物の上下流10m範囲に設置する護岸のこと。

河川に橋梁を架ける際に許可の条件となる護岸のこと。橋脚付近の低水河岸や橋台付近の堤防法面の洗掘を防ぐため、低水路や堤防法面の構造物の上下流10m範囲に設置が必要となる。「河川管理施設等構造令施行規則 第31条」にて定められている。なお、「条件護岸」は上記に係る俗称であり、法的に定められた施設名ではない。

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