法定都市計画とは (ほうていとしけいかく)
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備および市街地開発事業に関する計画で、都市計画法の手続きに従い定められたものを一般に法定都市計画と呼んでいる。法定都市計画には次の4つが含まれる。1.市街化区域及び市街化調整区域 2.地域区域 3.都市施設(街路、下水道など) 4.市街地開発事業(土地区画整理など)
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備および市街地開発事業に関する計画で、都市計画法の手続きに従い定められたものを一般に法定都市計画と呼んでいる。法定都市計画には次の4つが含まれる。1.市街化区域及び市街化調整区域 2.地域区域 3.都市施設(街路、下水道など) 4.市街地開発事業(土地区画整理など)
都市計画を一定の法的手続きにより法定都市計画に位置づけることをいう。規模・内容・性格などによって都道府県知事が定めるものと市町村が定めるものとに分かれる。