物揚場についての土木用語解説 ぴったり土木用語 物揚場とは (ものあげば) 係留施設で、前面水深が浅いものをいう。港湾では通常前面水深が4.5m未満を物揚場、それ以上を岸壁とし、漁港では2.5m以下を物揚場、3.0m以上を岸壁と呼ぶ。 〔追記する〕 記載内容の訂正・追記があればご記入ください。 関連用語 1.縁金物とは (ふちかなもの)岸壁、物揚場の端部がロープ等で欠損しないように埋め込まれる金物。 2.係船岸とは (けいせんがん)係船施設のうち岸壁、桟橋、ドルフィン、浮桟橋、物揚場等直接船舶が接岸、係船する構造物の総称。 3.車止めとは (くるまどめ) 岸壁、物揚場の端部に設置し、車輌の海中落下を防止するもの。 金属製で中にコンクリートを詰める方式が一般的。 ほかの専門用語を検索する 2024-10-8