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アイコン 環境基準についての土木用語解説

ぴったり土木用語

環境基準とは (かんきょうきじゅん)

環境基準とは、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい環境に関する基準をいい、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音について定められています。この基準は、行政上の目標であって、事業上に適用される基準(規制基準)とは異なります。

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関連用語



1.AA地域とは (えーえーちいき)

人の健康の保護および生活環境を守るため、公害対策基本法で定められた騒音にかかわる環境基準に示された地域の類型の呼び名の一つ。環境基準の適用地域は療養施設が集合して設置される地域で、時間区分の騒音規制基準値は昼間45ホン以下、朝・夕40ホン以下、夜間35ホン以下となっている。また地域指定については、知事にその指定権限が委任されている。

2.A地域とは (えーちいき)

騒音にかかわる環境基準により、昼間50ホン以下朝、夕45ホン以下、夜間40ホン以下とされる地域。

3.生活環境の保全に関する環境基準とは (せいかつかんきょうのほぜんににかんするかんきょうきじゅん)

4.二酸化窒素とは (にさんかちっそ)

物質が高温で燃焼する際に、空気や物質中に含まれる窒素が空気中の酸素と反応して生成されるものであり、工場・事業場の燃焼施設や自動車が主な発生源である。発生源から排出される際には大部分が一酸化窒素であり、排出後に大気中に広がってゆく過程で二酸化窒素に変化していき、この空気を吸い続けると、人の健康に悪影響を与えるおそれがある。このため、環境基本法に基づき、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として、二酸化窒素に係る環境基準が定められ、大気汚染防止法等に基づき対策が進められている。

5.浮遊粒子状物質とは (ふゆうりゅうしじょうぶっしつ)

(SPM)。
大気中の粒子状物質のうち、粒径10マイクロ・メーター以下のものをいう。人の気道や肺胞に沈着し、呼吸器疾患の増加を引き起こすおそれがあるため、環境基準が設定されている。工場等の事業活動や自動車の走行に伴い発生するほか、風による巻き上げ等の自然現象によるものもある。

6.類型とは (るいけい)

「生活環境の保全に関する環境基準」で水質の状態を示す区分。AA類型が最も水質がよいとされ、以下A類型、B類型、C類型、D類型と続く。

7.類型指定とは (るいけいしてい)

「生活環境の保全に関する環境基準」で守るべき水質の状態を指定すること。


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