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アイコン 道路標識についての土木用語解説

ぴったり土木用語

道路標識とは (どうろひょうしき)

道路を安全でスムーズに利用できるようにするため、利用する人に対して、案内・警戒・規制や指示を文字や記号によって伝えるもの。道路標識は、案内標識・警戒標識・規制標識・指示標識から成っています。

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関連用語



1.横断歩道とは (おうだんほどう)

道路標識や道路標示で指示されている歩行者が、横断するための道路の部分。

2.道路附属施設とは (どうろふぞくしせつ)

道路管理者が設置する道路附属施設には、安全施設としてガードレール、ガードパイプ、カーブミラー、道路照明、白線、非常電話、耐震計等があり、標識施設として案内標識、警戒標識、更には植樹帯設置がある。安全施設は、道路改良事業及び舗装新設事業に合わせて道路標識設置基準に基づき設置されている。但し、公安委員会が設置する道路標識は道路法第32条第1項の占用物件である。道路管理者以外の公共団体(電力・ガス会社)、私人等が街灯、並木、花壇等を道路施設物として設置する場合は承認工事として認めている。但し、この工作物に必要な電気代等の費用は設置者が負担する。


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