本ホームページの土木用語集には、2024年10月7日現在3235の用語が登録されています。皆様のご協力に感謝いたします。

アイコン 道路管理者についての土木用語解説

ぴったり土木用語

道路管理者とは (どうろかんりしゃ)

道路法で認定された道路を維持管理する責任者。高速自動車道と一般国道は建設大臣、都道府県道と市町村道はその自治体の長。建設大臣とは、現国土交通大臣である。

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関連用語



1.沿道制限とは (えんどうせいげん)

道路法第44条の規定により、道路への障害を予防するために、道路管理者は道路の各沿道側について,幅20Mの範囲内で公法上の制限を与えることができる。

2.交通バリアフリーとは (こうつうばりあふりー)

『高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 (交通バリアフリー法) 』が平成12年5月に公布されました。この法律では、1.車両(鉄道・バス・路面電車など)のバリアフリー化 2.公共交通施設(鉄道駅・バスターミナルなど)のバリアフリー化 3.公共交通施設を中心とした一定地区における駅前広場、道路、信号機などのバリアフリー化を、市区町村が主体となって基本構想を定め、その基本構想に沿って交通事業者(鉄道会社・バス会社など)、道路管理者(都道府県・市区町村)などがバリアフリー化を進めていくこととしています。詳しくは、国土交通省交通バリアフリーのページをご覧ください。

3.情報ボックスとは (じょうほうぼっくす)

光ファイバーを収容するための『空間』。光ファイバーは大量の情報を迅速に伝送することのできるネットワークシステム。
「情報ボックス」とは、道路管理用光ファイバーケーブルを収容する施設として、首都国道事務所のような道路管理者が設置するものです。今まで道路管理者は道路管理用光ファイバーを収容するために、複数の管路を敷設してきましたが、高度情報通信社会の構築を進めるため、これらの管路をひとつの空間に構造変更し、その内部を光ファイバーケーブルを敷設するためのさや管に区分されたものです。

4.道路管理区分とは (どうろかんりくぶん)

道路管理者の責任範囲を明示する境界線を言う。地理情報システムでは道路管理区分を確定するための範囲を示す道路区域線をデータとして設定する。このデータには路線としての起・終点認識が要求される。境界杭は位置と材質データが必要。注記データとしては、路線名・路線番号・延長・路線指定年月日・路線認定年月日・区域決定年月日・供用開始年月日・起終点地番名。

5.道路区域線とは (どうろくいきせん)

道路の区域(公物の範囲)は道路法第18条第1項により道路管理者の一方的な行為で決定できる行政処分で、土地の境界(官民界)は土地所有者の合意で確定される両者の対等行為。最終的には道路区域と土地境界は一致する。道路敷(道路管理者の責任範囲)を明確にするためにトラバー測量により道路区域の境界点に標杭を設置し、この標杭を結んだ直線が土地境界線であり、道路区域線となっていく。しかしながらこの官民境界確定の段階で道路予定地内に民地が入り込んでいたり、逆に道路用地が私有地に入り込んでいるような問題も発生している。地価の高騰による資産価値の急増により、トラブルも複雑となっている。登山道等はこの区域線が不明な場合が多い。

6.道路交通センサスとは (どうろこうつうせんさす)

国土交通省、都道府県などの道路管理者が、道路状況・交通量などの実体を把握するための調査。

7.道路台帳とは (どうろだいちょう)

道路法28条第1項および道路法施行規則第4条第2項により、道路管理者が管理する道路について、その道路の履歴、現況等道路に関する事項を記載した台帳のことです。

8.道路附属施設とは (どうろふぞくしせつ)

道路管理者が設置する道路附属施設には、安全施設としてガードレール、ガードパイプ、カーブミラー、道路照明、白線、非常電話、耐震計等があり、標識施設として案内標識、警戒標識、更には植樹帯設置がある。安全施設は、道路改良事業及び舗装新設事業に合わせて道路標識設置基準に基づき設置されている。但し、公安委員会が設置する道路標識は道路法第32条第1項の占用物件である。道路管理者以外の公共団体(電力・ガス会社)、私人等が街灯、並木、花壇等を道路施設物として設置する場合は承認工事として認めている。但し、この工作物に必要な電気代等の費用は設置者が負担する。

9.特車とは (とくしゃ)

幅、重量、車長が道路運送法に定められた規定外の車両のこと。運行する場合は道路管理者の許可が必要。

10.路盤先行とは (ろばんせんこう)

道路管理者が指定する道路を、掘削幅の路盤についてのみ即時復旧する。


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