瑕疵担保についての土木用語解説 ぴったり土木用語 瑕疵担保とは (かしたんぽ) 引き渡し時に発見出来なかった欠陥が後で判明した場合、請負者が無償修理を保証すること。瑕疵とは、物の価値や性能を下げる欠陥があり、使用するに足る性能を有さないことをいう。瑕疵担保責任は無過失責任であり、発生時期は引き渡し時である。 〔追記する〕 記載内容の訂正・追記があればご記入ください。 関連用語 1.瑕疵担保期間とは (かしたんぽきかん)工事目的物に瑕疵のあったときを想定して相当期間を定めて補修を請求する期間を言う。 ほかの専門用語を検索する 2024-10-14