瑕疵担保期間についての土木用語解説 ぴったり土木用語 瑕疵担保期間とは (かしたんぽきかん) 工事目的物に瑕疵のあったときを想定して相当期間を定めて補修を請求する期間を言う。 〔追記する〕 記載内容の訂正・追記があればご記入ください。 ほかの専門用語を検索する