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アイコン 市町村道についての土木用語解説

ぴったり土木用語

市町村道とは (しちょうそんどう)

市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したもの。市町村道の管理はその路線の存する市町村が行うのが原則である。

市町村の中にある道路で、市町村長が指定したもの

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関連用語



1.2級路線とは (にきゅうろせん)

建設省「2級市町村道選定基準」に該当する道路。1級市町村道以外の道路を補完し、機関道路網を形成するのに必要な道路。例えば、集落を相互に連絡する道路であったり、山間部の総個数15~25戸の小集落と1級市町村道とを連結する道路等を言う。

2.一級路線とは (いっきゅうろせん)

市町村道の中で建設省の「一級市町村道選別基準」により選定された路線を言う。選定基準として、地方生活圏及び大都市圏域を形成するのに必要な道路であり、一般国道及び都道府県道以外の道路で、特別の機能を持つ道路とされている。その機能とは、例えば主要な集落を相互に連結する道路であり、交通量が激しく且つ一般国道や都道府県道を補充する道路等とされている。

3.一般市町村道とは (いっぱんしちょうそんどう)

幹線市町村道以外の市町村道は、一般市町村道に位置付けられており、俗に生活道路と呼ばれている。住民の生活環境に対する要望が多く、生活基盤施設(上下水道、ガス等)の整備にも拡幅工事が必要となるが、家屋が連担する処が多く、整備が遅れている。

4.道路とは (どうろ)

「道」は通常の日常語の道であり、国道、市町村道、路、路地、畦道、林道、登山道、公園内散歩道、敷地通路等を含むが、「道路」は特定の法的条件を具備しているものを言う。元来欧米では道路とは、「障害が除かれたもの」と言う市民の生活の中から生まれてきており、道を広場と言う発想から全ての道に名前を付けると言う習慣が今でも続いている。
道路法第3条で道路の種類は①高速自動車道、②一般国道、③都道府県道、④市町村道の4項目に区分されている。
建築基準法では自動車専用道路のみ対象外としており、幅員4m以下の場合は道路としていない。又道路は路面、路肩、法敷以外にトンネル、橋梁、横断歩道橋、渡船施設等がある。道路法第2条及び施行令第34条で管理すべき附属物が規定されている。

5.道路網とは (どうろもう)

各種の道路の空間的な分布状態をいう。法律上の道路網は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道から構成される。機能的にみれば、主要幹線道路、幹線道路、補助幹線道路、区画道路、その他(歩行者専用道路・自動車専用道路など)から構成される。

6.市町村道選定要領とは (しちょうそんどうせんていようりょう)

昭和55年3月18日通知

7.道路管理者とは (どうろかんりしゃ)

道路法で認定された道路を維持管理する責任者。高速自動車道と一般国道は建設大臣、都道府県道と市町村道はその自治体の長。建設大臣とは、現国土交通大臣である。


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