案内標識とは (あんないひょうしき)
道路を利用する人がもっと便利に道路を使えるように、道の案内をしているもの。色は一般道路に使うものは青色で、高速道路などに使うものは緑色です。
道路を利用する人がもっと便利に道路を使えるように、道の案内をしているもの。色は一般道路に使うものは青色で、高速道路などに使うものは緑色です。
道路を安全でスムーズに利用できるようにするため、利用する人に対して、案内・警戒・規制や指示を文字や記号によって伝えるもの。道路標識は、案内標識・警戒標識・規制標識・指示標識から成っています。
道路管理者が設置する道路附属施設には、安全施設としてガードレール、ガードパイプ、カーブミラー、道路照明、白線、非常電話、耐震計等があり、標識施設として案内標識、警戒標識、更には植樹帯設置がある。安全施設は、道路改良事業及び舗装新設事業に合わせて道路標識設置基準に基づき設置されている。但し、公安委員会が設置する道路標識は道路法第32条第1項の占用物件である。道路管理者以外の公共団体(電力・ガス会社)、私人等が街灯、並木、花壇等を道路施設物として設置する場合は承認工事として認めている。但し、この工作物に必要な電気代等の費用は設置者が負担する。
道路附属物用の鋼製杭基礎。
案内標識柱、情報板柱、カメラ柱、照明柱等ベースタイプの上物に対応。
従来のコンクリート基礎に変わり、掘削量の削減、狭小箇所でも設置が可能。埋設物を避けて設置可能な偏心タイプ(芯〜芯最大500mmまで。)もある。