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アイコン 歩行者専用道路についての土木用語解説

ぴったり土木用語

歩行者専用道路とは (ほこうしゃせんようどうろ)

歩行者の一般交通のための道路、または道路の部分をいう。歩行者専用道路を車両により通行することは禁じられている。その構造については、道路構造令に規定がある。

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関連用語



1.道路網とは (どうろもう)

各種の道路の空間的な分布状態をいう。法律上の道路網は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道から構成される。機能的にみれば、主要幹線道路、幹線道路、補助幹線道路、区画道路、その他(歩行者専用道路・自動車専用道路など)から構成される。


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