特定道路についての土木用語解説 ぴったり土木用語 特定道路とは (とくていどうろ) 建築基準法に言う容積率に関してのみ使われる用語で、幅員15m以上の道路を言う。建築物の敷地の前面道路が12mに満たなくても、幅員6m以上の道路が特定道路に接続していれば、その特定道路から延長70m以内の部分について容積率が緩和されている。 〔追記する〕 記載内容の訂正・追記があればご記入ください。 ほかの専門用語を検索する