用地測量とは (ようちそくりょう)
土地および境界等について調査し、用地取得等に必要な資料及び図面を作成する作業をいう。これらの作業に当たっては測量区域を管轄する法務局等において調査した資料に基づいて、地番ごとにそれぞれの境界点を現地で明確にし、その面積を算出するとともに必要な諸資料を作成する。
土地および境界等について調査し、用地取得等に必要な資料及び図面を作成する作業をいう。これらの作業に当たっては測量区域を管轄する法務局等において調査した資料に基づいて、地番ごとにそれぞれの境界点を現地で明確にし、その面積を算出するとともに必要な諸資料を作成する。
用地測量の作業工程である。境界確認に先立ち、現地復元性のある地積測量図等の資料に基づき境界杭の位置を確認し、亡失等がある場合は復元するべき位置に仮杭を設置する作業である。
隣接地権者との土地の境界を確認するものである。土地の権利が決まるものであり、用地測量のうち最も重要な作業とされている。一般に民地境界を決めることを指し、官民境界を定めることは一般に境界確定と呼ばれている。
用地測量の工程である面積計算で用いられる手法の一つである。各測点の座標を使って多角形の面積を求める方法である。
用地測量の工程である面積計算の手法の一つである。全面積を三角形に分け(三斜を切るという)、その三角形各々の面積を出し、合計する手法である。