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アイコン 都市計画についての土木用語解説

ぴったり土木用語

都市計画とは (としけいかく)

健康で文化的な都市計画と機能的な都市活動を確保し、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための都市に関する総合的な計画をいう。都市計画は公共の福祉の増進を目的とし、その実現のために多額の投資と私権の制限を伴うことから、法律に基づき、計画・決定・実施される部分が多い。

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関連用語



1.マスタープランとは (ますたーぷらん)

マスタープランとは、都市の土地利用等の将来構想のことで、都市計画の目標を示し、個別計画の整合性を図ることをねらいとします。

2.市街化区域・市街化調整区域とは (しがいかくいき・しがいかちょうせいくいき)

市街化区域とは、都市計画法に規定されている都市計画の内容の一つで、「既に市街地を形成している区域又は概ね10年以内の優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」のことをいいます。都市計画区域は本区域と市街化を抑制すべき市街化調整区域に区分され、この区域区分を基礎に計画の体系が構築されることとなります。

3.都計道とは (とけいどう)

都市計画道路のことで、都市計画法に基づき、整備が決定された道路をさす。

4.都市計画決定とは (としけいかくけってい)

都市計画を一定の法的手続きにより法定都市計画に位置づけることをいう。規模・内容・性格などによって都道府県知事が定めるものと市町村が定めるものとに分かれる。

5.道路種別とは (どうろしゅべつ)

高速自動車道、一般国道(指定区間、指定区間外)、主要地方道(都道府県道、市道)、一般都道府県道、一般市道(一級、二級、その他)、町村道、自転車歩行者専用路、認定外道路、都市計画道路。

6.法定都市計画とは (ほうていとしけいかく)

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備および市街地開発事業に関する計画で、都市計画法の手続きに従い定められたものを一般に法定都市計画と呼んでいる。法定都市計画には次の4つが含まれる。1.市街化区域及び市街化調整区域 2.地域区域 3.都市施設(街路、下水道など) 4.市街地開発事業(土地区画整理など)

7.DMとは (でぃじたるまっぴんぐ)

DM(ディジタルマッピングの略だが、ディーエムと呼ぶことが多い)とは、空中写真測量等により、地形、地物等の地図情報をディジタル形式で数値地形図を作成する作業を表しています。それにより作成されるデータを「DMデータファイル」といいます。
DMデータファイルの仕様は、国土交通省公共測量作業規程に定められており、国土基本図や都市計画図等の大縮尺地図を数値地図データとして作成する場合に適用されています。
測量成果電子納品要領ではディジタルマッピングについては拡張DM形式での納品となりました。拡張DMの拡張子はDMのままです。


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