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アイコン 騒音についての土木用語解説

ぴったり土木用語

騒音とは (そうおん)

「望ましくない音」の総称であり、無い方がよい音のこと。

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関連用語



1.AA地域とは (えーえーちいき)

人の健康の保護および生活環境を守るため、公害対策基本法で定められた騒音にかかわる環境基準に示された地域の類型の呼び名の一つ。環境基準の適用地域は療養施設が集合して設置される地域で、時間区分の騒音規制基準値は昼間45ホン以下、朝・夕40ホン以下、夜間35ホン以下となっている。また地域指定については、知事にその指定権限が委任されている。

2.A地域とは (えーちいき)

騒音にかかわる環境基準により、昼間50ホン以下朝、夕45ホン以下、夜間40ホン以下とされる地域。

3.環境基準とは (かんきょうきじゅん)

環境基準とは、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい環境に関する基準をいい、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音について定められています。この基準は、行政上の目標であって、事業上に適用される基準(規制基準)とは異なります。

4.掘割スリット構造とは (ほりわりすりっとこうぞう)

主に道路交通騒音対策上、車道を堀割半地下にし、さらに張り出し部を設け、道路縦断方向に開口部を設けた構造。

5.指定建設作業とは (していけんせつさぎょう)

都道府県知事が地域の特殊性を勘案し、著しい騒音を発生する作業と指定した建設作業。

6.事業損失防止施設費とは (じぎょうそんしつぼうししせつひ)

施工に伴い発生する騒音、振動、地盤沈下などに起因する損失を防止するための仮設備費用。例えば、汚濁防止幕。及び、その維持管理に要する費用。

7.遮音壁とは (しゃおんへき)

空気伝搬音を減衰させる目的で、音源と受音点との間に設けられる壁のこと。道路交通騒音対策のひとつとして利用されている。コンクリートや金属材料などが用いられているが、最近では反射による悪影響を少なくするために穴あき板を用い、内部に多孔質材料を用いた吸音パネルも多用されるようになった。

8.特定建設作業とは (とくていけんせつさぎょう)

住民の生活環境の保全のため、指定地域内での建設作業を規制するもの。騒音規制法、振動規制法で定められた作業(特定建設作業)を行う場合は、開始の7日前までに都道府県知事に届けなければならない。

9.油圧ハンマーとは (ゆあつはんまー)

油圧によって持ち上げたラムを落下させて杭を打撃する杭打ち機。ディーゼルハンマーに比べ低騒音で油煙の飛散がない、ラムの落下高さを自由にコントロールできるといった特徴がある。

10.SLとは (えすえる)

平面図にあるSLは、外線長(曲線からIP点までの距離)。
そのほか、以下のような内容で使われることもある。
コンクリートの収縮限界を示す、shrinkage limit。
海面を示す、sea level。
騒音を示す、sound level。

11.バイブロハンマ工法とは (バイブロハンマこうほう)

バイブロハンマー工法とは、直接打撃工法の一つ。バイブロハンマーの強制振動力(起振力・振幅・加速度)を杭に伝達し、杭周辺の土粒子間の結合を低下させることで、杭を地中に貫入する工法。クレーンで吊下げたバイブロハンマーで杭を掴み、バイブロハンマーと杭の自重によって杭を打ち込む。電動式と油圧式がある。環境に配慮し低振動・低騒音で施工する場合、油圧式バイブロハンマーを使用する。バイブロハンマー単独による施工が難しい硬質地盤では、ウォータージェットを併用する。


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