一筆とは (ひとふで)
一枚の登記用紙に表示されている1個の土地をいう。太閤検地のときに、検地帳に一行(当時は一筆といった)で位置内の田畑を記載したことから「一筆の土地」と呼ばれることになった。
一枚の登記用紙に表示されている1個の土地をいう。太閤検地のときに、検地帳に一行(当時は一筆といった)で位置内の田畑を記載したことから「一筆の土地」と呼ばれることになった。
一筆の土地を数筆の土地に分割すること。
一筆の土地の中に生えている樹木の集団で、立木法により所有者が登記したもの。
河川の業務の場合、流木と区別が付かず紛らわしいため、「たちき」や「りつぼく」と読む場合もあるが、法律的には「りゅうぼく」が正しい。
一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成したものをいう。表示に関する登記を行うに際して法務局に提出するもので、その成果は法務局に備付けられる。備付けられた地積測量図は、誰でも手数料を付して請求することができる。