地目とは (ちもく)
地目(ちもく)とは、日本の不動産登記法上の土地の用途による分類をいう。土地の種類を示しているが、実際にどのような土地として使用されているかは、登記簿上の地目と同じとは限らない。
地目(ちもく)とは、日本の不動産登記法上の土地の用途による分類をいう。土地の種類を示しているが、実際にどのような土地として使用されているかは、登記簿上の地目と同じとは限らない。
地目の一つで、一般交通の用に供する道路で公有地・私有地を問わない。
個人が所有している土地を私的に利用している道路。形態としては、地目が公衆用道路となっているもので、市民の通行の用に供せられている土地と地目は宅地、山林、農地等となっていても実際は一般の通行に利用されている土地との2種類がある。囲繞地(いにょうち)通行権、通行地役権が一部認められている。
個人が所有している土地を私的に利用している道路。形態としては、地目が公衆用道路となっているもので一般の通行の用に供している土地と、地目は宅地・山林・農地等となっていても実際は一般の通行に利用されている土地との2種類ある。
農地法で農業委員会が認めた農業に使用される土地のこと。
登記簿上の地目には「田又は畑」と区分されている。
見た目には荒れ地や宅地になっている場合もある。
また、地目上「田又は畑」意外に作物を植えている場合があるがこの場合は家庭菜園の延長である。