本ホームページの土木用語集には、2024年4月18日現在3211の用語が登録されています。皆様のご協力に感謝いたします。

アイコン 幹線道路網についての土木用語解説

ぴったり土木用語

幹線道路網とは (かんせんどうろもう)

幹線道路が有機的に結合し、構成する網をいう。道路法では、高速自動車国道と一般国道とは、合わせて全国的な幹線道路網を構成するものとし、都道府県道は地方的な幹線道路網を構成するものとしている。

〔追記する〕

関連用語



1.マルチモーダルとは (まるちもーだる)

移動時間の短縮や、物流の効率化を図るための複合一貫輸送のこと。都市内は、トラック輸送による効率化、都市間は、鉄道、船舶、トラックなどの適切な役割分担連帯を強化し、道路においては、広域的な幹線道路網の構築、さらに主要となる空港、港湾、鉄道などと連絡する道路の整備を推進する。

2.一般国道とは (いっぱんこくどう)

道路法第3条第2号により区分された道路。一般国道の全延長約47,000kmは日本全道路延長の4%であるが、全交通量の44%を受け持っている。一般国道は指定区間と指定区間外に分けられている。指定区間とは政令で定められた区間で、その管理は建設大臣が行う。指定区間外は建設大臣の委任を受けて都道府県知事が管理する。
高速自動車国道と合わせて全国的な幹線道路網を構成し、国土を縦断・横断または循環して都道府県所在地や政治・経済・文化上とくに重要な都市を連絡する道路や、重要都市、人口10万人以上の市、港湾や空港、国際観光上重要な場所などと、高速自動車国道または一般国道とを連絡する道路。政令で路線が指定される。

3.広域幹線道路網とは (こういきかんせんどうろ)

高規格幹線道路、一般国道、主要地方道で構成される現在延長約12万km(将来構想18万km)の道路ネットワークのこと。

4.都道府県道とは (とどうふけんどう)

地方的な幹線道路網を構成し、かつ一定の要件にあてはまる道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内にある部分について路線を認定したもの。このうち、資源の開発、産業の振興などとくに整備をする必要があるものを主要地方道とし、それ以外を一般都道府県道と分ける場合もある。


ほかの専門用語を検索する