本ホームページの土木用語集には、2024年5月2日現在3214の用語が登録されています。皆様のご協力に感謝いたします。

アイコン 都道府県道についての土木用語解説

ぴったり土木用語

都道府県道とは (とどうふけんどう)

地方的な幹線道路網を構成し、かつ一定の要件にあてはまる道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内にある部分について路線を認定したもの。このうち、資源の開発、産業の振興などとくに整備をする必要があるものを主要地方道とし、それ以外を一般都道府県道と分ける場合もある。

〔追記する〕

関連用語



1.一級路線とは (いっきゅうろせん)

市町村道の中で建設省の「一級市町村道選別基準」により選定された路線を言う。選定基準として、地方生活圏及び大都市圏域を形成するのに必要な道路であり、一般国道及び都道府県道以外の道路で、特別の機能を持つ道路とされている。その機能とは、例えば主要な集落を相互に連結する道路であり、交通量が激しく且つ一般国道や都道府県道を補充する道路等とされている。

2.幹線道路網とは (かんせんどうろもう)

幹線道路が有機的に結合し、構成する網をいう。道路法では、高速自動車国道と一般国道とは、合わせて全国的な幹線道路網を構成するものとし、都道府県道は地方的な幹線道路網を構成するものとしている。

3.主要地方道とは (しゅようちほうどう)

道路法第56条に規定する主要な都道府県道や市道のこと。

4.道路とは (どうろ)

「道」は通常の日常語の道であり、国道、市町村道、路、路地、畦道、林道、登山道、公園内散歩道、敷地通路等を含むが、「道路」は特定の法的条件を具備しているものを言う。元来欧米では道路とは、「障害が除かれたもの」と言う市民の生活の中から生まれてきており、道を広場と言う発想から全ての道に名前を付けると言う習慣が今でも続いている。
道路法第3条で道路の種類は①高速自動車道、②一般国道、③都道府県道、④市町村道の4項目に区分されている。
建築基準法では自動車専用道路のみ対象外としており、幅員4m以下の場合は道路としていない。又道路は路面、路肩、法敷以外にトンネル、橋梁、横断歩道橋、渡船施設等がある。道路法第2条及び施行令第34条で管理すべき附属物が規定されている。

5.道路種別とは (どうろしゅべつ)

高速自動車道、一般国道(指定区間、指定区間外)、主要地方道(都道府県道、市道)、一般都道府県道、一般市道(一級、二級、その他)、町村道、自転車歩行者専用路、認定外道路、都市計画道路。

6.道路網とは (どうろもう)

各種の道路の空間的な分布状態をいう。法律上の道路網は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道から構成される。機能的にみれば、主要幹線道路、幹線道路、補助幹線道路、区画道路、その他(歩行者専用道路・自動車専用道路など)から構成される。

7.道路管理者とは (どうろかんりしゃ)

道路法で認定された道路を維持管理する責任者。高速自動車道と一般国道は建設大臣、都道府県道と市町村道はその自治体の長。建設大臣とは、現国土交通大臣である。


ほかの専門用語を検索する