河川管理施設とは (かせんかんりしせつ)
河川管理者が設置または管理するダムや堤防、橋などの施設。
一般に堤防の川裏の法尻から、対岸の堤防の川裏の法尻までの間の河川としての役割をもつ土地を河川区域と呼ぶ。河川区域は洪水など災害の発生を防止するために必要な区域であり、河川法が適用される区域。川の流れのあるところ、草木が茂っているが流水区域に類する状況を呈している区域を1号地とする。河川管理施設(ダム、堤防)の敷地区域を2号地とする。堤外の区域のうち1号地と一体的に管理を行う必要がある土地を3号地とする。
河川に橋梁を架ける際に許可の条件となる護岸のこと。橋脚付近の低水河岸や橋台付近の堤防法面の洗掘を防ぐため、低水路や堤防法面の構造物の上下流10m範囲に設置が必要となる。「河川管理施設等構造令施行規則 第31条」にて定められている。なお、「条件護岸」は上記に係る俗称であり、法的に定められた施設名ではない。