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アイコン 治水についての土木用語解説

ぴったり土木用語

治水とは (ちすい)

河川の氾濫を防ぎ、運輸・かんがいの便をはかること。

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関連用語



1.ダムとは (だむ)

河川や湖などにおいて水や土砂をためる事を目的とした土木構造物。水道水の利用を目的としていると思われがちだが、砂防・治山・治水・農業等を目的としたダムの方が圧倒的に多い。

2.河畔林とは (かはんりん)

川から浸透する地下水や洪水の影響を受ける環境下に生育する樹木のうち、河川生態系や治水・砂防などの機能に影響を与える樹木群の総称。

3.治水農地とは (ちすいのうち)

河川沿いの水田や、丘陵地の畑等の遊水機能を有する農地を治水農地と呼んでいます。

4.総合治水対策とは (そうごうちすいたいさく)

総合治水対策とは、急激な都市化による雨水の流出増に対して行われる治水対策で、流域(雨水流出量の抑制)と河川(河道改修や遊水地建設など)が一体となって治水安全度の向上を図るものです。

5.洪水期制限水位とは (こうずいきせいげんすいい)

洪水期制限水位とは、治水が目的のダムで設けられている水位の事で、洪水期において常時満水位よりも水位を下げて洪水を防ぐ水位の事。

夏期制限水位ともいう。

6.蛇行とは (だこう)

自然河川などが、蛇のようにクネクネ曲がっている様を蛇行という。
一般に、直線よりも蛇行している区間の方が距離が長く勾配が緩くなるため、流速が遅くなり魚類名等の生息環境としては良いとされている。
ただし、洪水時の水の引きが遅くなること、湾曲部で局所的な水位上昇が生じることなどから、河川事業では治水上の観点を重視して直線化されることが今だに多い。

7.砂防指定地とは (さぼうしていち)

治水上砂防のための砂防設備を要する土地または一定の行為を禁止し若しくは制限すべき土地


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