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アイコン 路面についての土木用語解説

ぴったり土木用語

路面とは (ろめん)

道路の表面。道路の上。

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関連用語



1.トランジットモールとは (とらんじっともーる)

商店街などにおいて、自動車を排除し、路面電車・バス・トロリーバス等、路面を走行する公共交通機関を導入した歩行者専用空間。

2.トランジットモールとは (とらんじっともーる)

商店街などにおいて、自動車を排除し、路面電車・バス・トロリーバス等、路面を走行する公共交通機関を導入した歩行者専用空間。

3.パッチングとは (ぱっちんぐ)

舗装路面に生じた局所的な損傷を応急的な修繕方法で施工すること。

4.交通バリアフリーとは (こうつうばりあふりー)

『高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 (交通バリアフリー法) 』が平成12年5月に公布されました。この法律では、1.車両(鉄道・バス・路面電車など)のバリアフリー化 2.公共交通施設(鉄道駅・バスターミナルなど)のバリアフリー化 3.公共交通施設を中心とした一定地区における駅前広場、道路、信号機などのバリアフリー化を、市区町村が主体となって基本構想を定め、その基本構想に沿って交通事業者(鉄道会社・バス会社など)、道路管理者(都道府県・市区町村)などがバリアフリー化を進めていくこととしています。詳しくは、国土交通省交通バリアフリーのページをご覧ください。

5.側溝とは (そっこう)

路面などに降った雨水を集めて、水を捨てるために、歩車道のさかい目などに設置するみぞ。

6.道路とは (どうろ)

「道」は通常の日常語の道であり、国道、市町村道、路、路地、畦道、林道、登山道、公園内散歩道、敷地通路等を含むが、「道路」は特定の法的条件を具備しているものを言う。元来欧米では道路とは、「障害が除かれたもの」と言う市民の生活の中から生まれてきており、道を広場と言う発想から全ての道に名前を付けると言う習慣が今でも続いている。
道路法第3条で道路の種類は①高速自動車道、②一般国道、③都道府県道、④市町村道の4項目に区分されている。
建築基準法では自動車専用道路のみ対象外としており、幅員4m以下の場合は道路としていない。又道路は路面、路肩、法敷以外にトンネル、橋梁、横断歩道橋、渡船施設等がある。道路法第2条及び施行令第34条で管理すべき附属物が規定されている。

7.道路標示とは (どうろひょうじ)

道路の交通の規制や指示をあらわすもので、路面に道路鋲・ペイント・石などによる線や記号、または文字で書かれています。

8.明色舗装とは (めいしょくほそう)

粗骨材を光の反射率の大きい明色骨材で置き換えた混合物方式と、表層敷き均し直後にプレコートした明色骨材を舗装表面に散布、圧入する路面散布方式がある。

9.路床とは (ろしょう)

路床は、舗装の路盤面下厚さ約1mの層をいう。路面を走行する交通荷重から路盤を介して伝達される分散荷重を十分に支持することが役目である。

10.路上表層再生工法とは (ろじょうひょうそうさいせいこうほう)

(surface recycling in site)
道路の維持管理に用いられる工法で、破損したアスファルト舗装路面を、ロードヒーターで加熱し、路上表層再生機でかきほぐし、必要に応じて新規混合物を加えて敷きならし、転圧をおこなう工法。

11.法尻排水溝とは (のりじりはいすいこう)

法面の湧水、雨水を排水し路面
流入させないようにする。

12.補設とは (ほせつ)

路面の平たん性を確保するため、アスファルト混合物やコンクリート版を路床上に敷設した構造物のことをいう。
舗設ということもある。

13.LRTとは (えるあーるてぃー)

軽量軌道輸送(Llight Rail Transit)の略語。
日本では低床式の新型路面電車の事を指すことが多いが、海外では都市圏内の高架式軌道交通、地下鉄、モノレールなどの総称として用いられている。

14.コルゲーションとは (コルゲーション)

自動車交通の振動などの影響により路面が周期的に加圧されることで、道路延長方向の路面に生じる波状の表面凹凸をいう。

15.流達時間とは (りゅうたつじかん)

流入時間と流下時間を足した時間

路面排水の場合、流達時間=流入時間となる。

16.ポーラスアスファルトとは (ぽーらすあすふぁると)

骨材と骨材の間に大きな空隙を持たせることで、路面排水、走行音の低減などの効果を期待するアスファルト舗装の一種。
排水性舗装や透水性舗装といった名称で用いられることが多い。


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