道路構造令とは (どうろこうぞうれい)
道路法第30条第1項および第2項の規定に基づき制定された政令で、道路法上の道路を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めた法令。
道路法第30条第1項および第2項の規定に基づき制定された政令で、道路法上の道路を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めた法令。
歩行者の一般交通のための道路、または道路の部分をいう。歩行者専用道路を車両により通行することは禁じられている。その構造については、道路構造令に規定がある。