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アイコン 洗掘についての土木用語解説

ぴったり土木用語

洗掘とは (せんくつ)

流水や波浪により河岸、海岸または河床や海底の土砂が洗い流されること。

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関連用語



1.グラベルマットとは (ぐらべるまっと)

 捨石基礎の法尻外側に、基礎捨石よりも粒径の小さい、比較的小断面の捨石を行うもので、この捨石を在来地盤になじむ形で安定させ、本体の基礎捨石の洗掘を防止する。

2.雨裂とは (うれつ)

降雨により、法面が洗掘され、亀裂が出来ること。

3.床固とは (とこがため)

河床の洗掘を防ぎ、河川の縦断形を安定させるために、河川を横断して設ける工作物。

4.床止工とは (とこどめこう)

河床の洗掘、低下を防ぎ、河道を安定させるために河川を横断して作られる施設。縦断落差をつける落差工と、つけない帯工がある。

5.水叩きとは (みずたたき)

河川に設けられる構造物の下流側に、落下する水や本川の流水による洗掘から防護するために設けられるコンクリート床版。

6.洗掘防止工とは (せんくつぼうしこう)

波や水の流れによって、水際構造物の地盤が削り崩されるのを防ぐためのもの。帆布、アスファルトマット、ゴムマットやコンクリートブロックが用いられる。

7.沈床とは (ちんしょう)

洗掘を防ぐため、格子枠の中に玉石や割栗石を詰めて河床に沈設したもの。

8.導流堤とは (どうりゅうてい)

こつの河川を円滑に合流させるため,または河口の安定を保つために設ける堤防。河川の合流点、分流点、霞堤の先端、あるいは河口部において、流水を導き流勢を調整し、土砂の堆積や河床洗掘を防止するため。

9.捨石とは (すていし)

洗掘防止などのために無造作に置かれた石のこと。
河川の水際部などで良く用いられる。

10.床止め工とは (とこどめこう)

床止工とは河床の洗掘、低下を防ぎ、河道を安定させるために河川を横断して作られる施設。縦断落差をつける落差工と、つけない帯工がある。
ゆかどめこうと言う場合もある?

11.護床とは (ごしょう)

急な流れによって川底が洗掘されないようにブロック等で守る工法を指す。
様々なパターンがあるが、横断工作物の下流側に設置するケースが多い。
なお、護岸の河床部を守る場合は、根固工という。

12.根固工とは (ねがためこう)

堤防の基礎を波による洗掘から保護するとともに停滞の崩壊防止の機能を有する。のり止め工前面に施工する。

13.帯工とは (おびこう)

河川工事において、河床での洗掘防止のために設けられる横断構造物の名称。

14.かごマットとは (かごまっと)

多自然型護岸向けに、従来ふとんかごから網目を細かく、線径を太く、メッキ仕様を向上させたカゴ工法。河川護岸の洗掘防止を目的とした柔軟な構造のため、一般的に土圧に対する安定計算は行わない。近年は組立・石詰手間を省力化した溶接金網製品の採用も増えている。

15.条件護岸とは (じょうけんごがん)

河川に橋梁を架ける際、橋脚付近の低水河岸や橋台付近の堤防法面の洗掘を防ぐため、低水路や堤防法面の構造物の上下流10m範囲に設置する護岸のこと。

16.かごマットとは (かごまっと)

多自然型護岸向けに、従来ふとんかごから網目を細かく、線径を太く、メッキ仕様を向上させたカゴ工法。平張式と多段式がある。河川護岸の洗掘防止を目的とした柔軟な構造のため、一般的に土圧に対する安定計算は行わない。

17.条件護岸とは (じょうけんごがん)

河川に橋梁を架ける際に許可の条件となる護岸のこと。橋脚付近の低水河岸や橋台付近の堤防法面の洗掘を防ぐため、低水路や堤防法面の構造物の上下流10m範囲に設置が必要となる。「河川管理施設等構造令施行規則 第31条」にて定められている。なお、「条件護岸」は上記に係る俗称であり、法的に定められた施設名ではない。


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