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アイコン 道府県についての土木用語解説

ぴったり土木用語

道府県とは (どうふけん)

東京都を除く地方自治体のこと
道:北海道
府:京都府、大阪府
県:青森県~沖縄県

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関連用語



1.一級路線とは (いっきゅうろせん)

市町村道の中で建設省の「一級市町村道選別基準」により選定された路線を言う。選定基準として、地方生活圏及び大都市圏域を形成するのに必要な道路であり、一般国道及び都道府県道以外の道路で、特別の機能を持つ道路とされている。その機能とは、例えば主要な集落を相互に連結する道路であり、交通量が激しく且つ一般国道や都道府県道を補充する道路等とされている。

2.一般国道とは (いっぱんこくどう)

道路法第3条第2号により区分された道路。一般国道の全延長約47,000kmは日本全道路延長の4%であるが、全交通量の44%を受け持っている。一般国道は指定区間と指定区間外に分けられている。指定区間とは政令で定められた区間で、その管理は建設大臣が行う。指定区間外は建設大臣の委任を受けて都道府県知事が管理する。
高速自動車国道と合わせて全国的な幹線道路網を構成し、国土を縦断・横断または循環して都道府県所在地や政治・経済・文化上とくに重要な都市を連絡する道路や、重要都市、人口10万人以上の市、港湾や空港、国際観光上重要な場所などと、高速自動車国道または一般国道とを連絡する道路。政令で路線が指定される。

3.河川整備基本方針とは (かせんせいびきほんほうしん)

河川整備基本方針とは、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発、河川環境の状況を考慮し、水系毎に長期的な河川整備の基本方針を定めるものを言います。主に1級河川は国が2級河川は都道府県が定めます。

4.幹線道路網とは (かんせんどうろもう)

幹線道路が有機的に結合し、構成する網をいう。道路法では、高速自動車国道と一般国道とは、合わせて全国的な幹線道路網を構成するものとし、都道府県道は地方的な幹線道路網を構成するものとしている。

5.交通バリアフリーとは (こうつうばりあふりー)

『高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 (交通バリアフリー法) 』が平成12年5月に公布されました。この法律では、1.車両(鉄道・バス・路面電車など)のバリアフリー化 2.公共交通施設(鉄道駅・バスターミナルなど)のバリアフリー化 3.公共交通施設を中心とした一定地区における駅前広場、道路、信号機などのバリアフリー化を、市区町村が主体となって基本構想を定め、その基本構想に沿って交通事業者(鉄道会社・バス会社など)、道路管理者(都道府県・市区町村)などがバリアフリー化を進めていくこととしています。詳しくは、国土交通省交通バリアフリーのページをご覧ください。

6.港湾区域とは (こうわんくいき)

港湾管理者が港湾として管理する水域。運輸大臣または都道府県知事の認可を受けて成立する。

7.指定建設作業とは (していけんせつさぎょう)

道府県知事が地域の特殊性を勘案し、著しい騒音を発生する作業と指定した建設作業。

8.自動車排出ガス測定局とは (じどうしゃはいしゅつがすそくていきょく)

「大気汚染防止法」(昭43法97)に基づき、都道府県知事は、大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。このため設置される測定局のうち、道路周辺に配置されたものを自動車排出ガス測定局という。

9.主要地方道とは (しゅようちほうどう)

道路法第56条に規定する主要な都道府県道や市道のこと。

10.都市計画決定とは (としけいかくけってい)

都市計画を一定の法的手続きにより法定都市計画に位置づけることをいう。規模・内容・性格などによって都道府県知事が定めるものと市町村が定めるものとに分かれる。

11.都道府県道とは (とどうふけんどう)

地方的な幹線道路網を構成し、かつ一定の要件にあてはまる道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内にある部分について路線を認定したもの。このうち、資源の開発、産業の振興などとくに整備をする必要があるものを主要地方道とし、それ以外を一般都道府県道と分ける場合もある。

12.道路とは (どうろ)

「道」は通常の日常語の道であり、国道、市町村道、路、路地、畦道、林道、登山道、公園内散歩道、敷地通路等を含むが、「道路」は特定の法的条件を具備しているものを言う。元来欧米では道路とは、「障害が除かれたもの」と言う市民の生活の中から生まれてきており、道を広場と言う発想から全ての道に名前を付けると言う習慣が今でも続いている。
道路法第3条で道路の種類は①高速自動車道、②一般国道、③都道府県道、④市町村道の4項目に区分されている。
建築基準法では自動車専用道路のみ対象外としており、幅員4m以下の場合は道路としていない。又道路は路面、路肩、法敷以外にトンネル、橋梁、横断歩道橋、渡船施設等がある。道路法第2条及び施行令第34条で管理すべき附属物が規定されている。

13.道路交通センサスとは (どうろこうつうせんさす)

国土交通省、都道府県などの道路管理者が、道路状況・交通量などの実体を把握するための調査。

14.道路種別とは (どうろしゅべつ)

高速自動車道、一般国道(指定区間、指定区間外)、主要地方道(都道府県道、市道)、一般都道府県道、一般市道(一級、二級、その他)、町村道、自転車歩行者専用路、認定外道路、都市計画道路。

15.道路網とは (どうろもう)

各種の道路の空間的な分布状態をいう。法律上の道路網は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道から構成される。機能的にみれば、主要幹線道路、幹線道路、補助幹線道路、区画道路、その他(歩行者専用道路・自動車専用道路など)から構成される。

16.特定建設作業とは (とくていけんせつさぎょう)

住民の生活環境の保全のため、指定地域内での建設作業を規制するもの。騒音規制法、振動規制法で定められた作業(特定建設作業)を行う場合は、開始の7日前までに都道府県知事に届けなければならない。

17.道路管理者とは (どうろかんりしゃ)

道路法で認定された道路を維持管理する責任者。高速自動車道と一般国道は建設大臣、都道府県道と市町村道はその自治体の長。建設大臣とは、現国土交通大臣である。

18.一級河川とは (いっきゅうかせん)

国土交通大臣が国土保全上もしくは国民経済上特に重要として指定した一級水系にある河川。
整備や管理は国(国土交通省地方整備局もしくは北海道開発局)が行うが、一部では都道府県知事が管理する区間もある。
大河川だけが1級河川となるのではなく、1級河川の支川もまた、すべて1級河川である。ただし上流域で流れ込む細流の場合、市町村管理の準用河川や、基本的に放置されている普通河川の場合がある。


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