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アイコン 一般道路についての土木用語解説

ぴったり土木用語

一般道路とは (いっぱんどうろ)

法律上の定義がなされていないが、通常は高速自動車国道や都市高速道路などの自動車専用道路を除いた、人間と車の混合交通のための道路をいう。

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関連用語



1.案内標識とは (あんないひょうしき)

道路を利用する人がもっと便利に道路を使えるように、道の案内をしているもの。色は一般道路に使うものは青色で、高速道路などに使うものは緑色です。

2.路線とは (ろせん)

道路法(昭和27年第180号)第8条により認定された道路。路線名については基幹道路は原則として大字、小字、公共施設等を使用しており(例-竜川富士見線)、一般道路は大字名に番号を付している(例-高瀬12号線)。路線の起点/終点を以下の項目に示す。
  ①南北に通じる場合は南を起点、北を終点
  ②東西に通じる場合は中心道路から東に位置する場合には西を起点
  ③西に位置する場合は東を起点
地番は起点から終点に向かって左側の地番を付し、河川等に接している場合は左右いずれかの隣接地番とする。

3.DID区間70%以上とは (でぃーあいでぃー70ぱーせんとくかん)

1km2の面積に4000人以上人工密度で一般道路300mに信号機が3箇所以上設置している場合にDID区間におおむね70%以上である

4.STAとは (ステーション)

道路に設けられる測点のこと。
一般道路では20mごとに番号をふっていくが、高速道路では100mのSTA.が用いられることもある。例えば「STA.135+60」であれば、測点135から60m先の地点を表す。


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