本ホームページの土木用語集には、2024年4月18日現在3211の用語が登録されています。皆様のご協力に感謝いたします。

アイコン 幅員についての土木用語解説

ぴったり土木用語

幅員とは (ふくいん)

道・橋などの横の長さ。はば

〔追記する〕

関連用語



1.ホットジョイントとは (ほっとじょいんと)

幅員が広いアスファルト舗装において、フィニッシャーを2台併走させ、縦継ぎ目部を温度が高いうちに転圧して一体化させること。

2.幹線道路とは (かんせんどうろ)

全国的、地域的あるいは都市内において、骨格的な道路網を形成する道路。通常、広幅員・高規格の道路であることが多い。

3.道路とは (どうろ)

「道」は通常の日常語の道であり、国道、市町村道、路、路地、畦道、林道、登山道、公園内散歩道、敷地通路等を含むが、「道路」は特定の法的条件を具備しているものを言う。元来欧米では道路とは、「障害が除かれたもの」と言う市民の生活の中から生まれてきており、道を広場と言う発想から全ての道に名前を付けると言う習慣が今でも続いている。
道路法第3条で道路の種類は①高速自動車道、②一般国道、③都道府県道、④市町村道の4項目に区分されている。
建築基準法では自動車専用道路のみ対象外としており、幅員4m以下の場合は道路としていない。又道路は路面、路肩、法敷以外にトンネル、橋梁、横断歩道橋、渡船施設等がある。道路法第2条及び施行令第34条で管理すべき附属物が規定されている。

4.特定道路とは (とくていどうろ)

建築基準法に言う容積率に関してのみ使われる用語で、幅員15m以上の道路を言う。建築物の敷地の前面道路が12mに満たなくても、幅員6m以上の道路が特定道路に接続していれば、その特定道路から延長70m以内の部分について容積率が緩和されている。

5.地覆とは (ちふく)

橋梁幅員最端部に、自動車の視線誘導のため、または自動車が歩道部分や橋面外へ逸脱するのを防ぐために設置される突起状の構造物。

6.隅切りとは (すみきり)

車両が安全・円滑に通行できるように道路隅部を円弧や直線でカットすること。
建築基準法では、幅員6m未満の道路では、隅角をはさむ2辺を各々2mとした二等辺三角形の隅切りを設ける必要があると定められている。
原則として、すみ切り部分には、建築物や塀を作ることはできない。


ほかの専門用語を検索する